医療費が高額になったとき
更新日 令和8年8月1日
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医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
同じ月内で医療費が高額となった場合、支払った医療費のうち自己負担限度額(下表)を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当となる方には、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送られます。
その申請書に振込先を記入し、住民課国保年金係へ郵送か持参して申請してください。
一度申請していただければ、次に高額療養費が出る場合、申請の必要なく、その振込先へ振り込みさせていただきます。
| 負担 割合 |
所得区分 | 外来 (個人ごと) 限度額 |
外来+入院 (世帯ごと) 限度額 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
270,300円 +(医療費総額-901,000円)×1% (4回目以降140,100円) (年間上限1,680,000円) |
|
| 現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
179,100円 +(医療費総額-597,000円)×1% (4回目以降93,000円) (年間上限1,110,000円) |
||
| 現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
85,800円 +(医療費総額-286,000円)×1% (4回目以降44,400円) (年間上限530,000円) |
||
|
2割 |
一般II | 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
| 1割 | 一般I | 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
| 住民税非課税等(区分II) | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 (4回目以降24,600円) (年間上限290,000円) |
|
| 住民税非課税等(区分I) | 8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円) |
|
高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に1つの世帯で高額療養費の支給を受けたことが4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額され、それを超えた分が支給されます。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた場合、その月に限り、75歳の誕生日まで加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。(個人ごとに限度額を適用します。)
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
|---|---|---|
3割 |
現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
212万円 |
| 現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
141万円 | |
| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | |
| 2割 | 一般II | 56万円 |
1割 |
一般I | 56万円 |
| 区分II | 31万円 | |
| 区分I | 19万円 |
注意事項
- 申請書が郵送されるのは毎年3月頃となります。
- 保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代など)は対象となりません。
- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額が0円の場合は対象となりません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給対象となりません。
申請に必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど)
- 資格確認書
- 口座が確認できるもの
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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