国民健康保険の給付について

更新日 令和8年6月1日

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医療費の一部負担金の割合

医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。※75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となります。

医療費の一部を負担する割合(自己負担割合)

年齢区分

自己負担割合

小学校入学前 2割
小学校入学後から69歳 3割
70歳から74歳

2割または3割(現役並み所得者)

医療が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になったときは、自己負担限度額(下表)を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当したときは、世帯主宛に国民健康保険高額療養費支給申請を送付します。その通知と、預金通帳・医療費の領収書等を持参して国保年金係窓口で申請してください。
通知は診療を受けた月のおおよそ3か月後に送られます(診療内容によって遅れることもあります)。

70歳未満の人

自己負担限度額(月額)
所得区分
※1
直近12か月以内に3回目まで 多数回※2
ア 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

同一世帯内の被保険者が、同一月内に支払った医療費の額が診療報酬明細書1枚につき21,000円を超える場合、それらを合算した結果、自己負担限度額を超えた分が支給されます。同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院は別々に計算します。食事代・差額ベッド代・文書代などは支給対象外です。
※1 旧ただし書方式により求めた保険料所得割額の算定の基礎となる所得 
※2 直近12か月の間に3回以上限度額に達した場合、4回目から多数回該当となり、負担限度額が下がります。

70歳から74歳の人

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者(III)

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費〈10割〉-842,000円)×1%

(多数回 140,100円 ※1)

現役並み所得者(II)

課税所得380万円以上 

167,400円+(総医療費〈10割〉-558,000円)×1%

(多数回 93,000円 ※1)

現役並み所得者(I)

課税所得145万円以上 

80,100円+(総医療費〈10割〉-267,000円)×1%

(多数回 44,400円 ※1)

一般

課税世帯145万円未満


18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(多数回44,400円※1)

低所得II

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得I

住民税非課税世帯
(所得が一定以下)

15,000円

同一被保険者が、同一月内に受診し、自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、その超えた分が支給されます。病院、診療所、医科、歯科など区別なく合算して計算します。外来は個人ごとに計算しますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算して計算します。食事代・差額ベッド代・文書代等は支給対象外となります。 ※1 直近12か月の間に3回以上限度額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、負担限度額が下がります。

70歳未満の人と70歳から74歳の人が同じ世帯

次の順に合算して計算することができます。

(1) 70歳から74歳の支給額を計算します。
(2) (1)を除いた負担額と70歳未満の人の負担額を合算して限度額を超えた分が世帯の支給額となります。
(3) (1)と(2)を合算した額が世帯全体の支給額となります。

厚生労働大臣指定の特定の医療を受けたとき(特定疾病療養受療証)

次の疾病に関する医療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、毎月の自己負担限度額は1万円(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者(ア)(イ)の方は2万円)までとなります。

国保年金係窓口で申請してください。申請には医師の意見書が必要となります。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは、マイナ保険証を利用するか、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、医療費の支払を自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額は所得区分によって異なりますので、マイナ保険証をお持ちでない場合は、あらかじめ国保年金係窓口に交付の申請をして
ください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できませんので、必要な方は税務課納税係と納税相談をお願いします。

入院時の食事代について

入院したとき、食事代は医療費とは別に定められた金額(標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯、低所得者I・低所得者IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院へ提示すれば下表の金額に減額されますので、国保年金係窓口に交付の申請をしてください。

  • マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要になります。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

所 得 区 分 食事標準負担額
住民税課税世帯 550円

過去12か月の入院が90日以下

  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者II
270円

過去12か月の入院が90日超

  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者II
220円
低所得者Iの方 130円

高額療養・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。該当する方には、国保年金係からお知らせいたします。

合算した場合の限度額(年額・毎年8月から翌7月)
所得区分 70歳未満 所得区分 70歳以上75歳未満
上位所得者(ア) 212万円 現役並み所得者(III) 212万円
上位所得者(イ) 141万円 現役並み所得者(II) 141万円
一般(ウ) 67万円 現役並み所得者(I) 67万円
一般(エ) 60万円 一般 56万円
住民税非課税世帯(オ) 34万円 低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

そのほかの給付

次のような場合、国保年金係窓口で申請していただければ給付が受けられます。

・保険適用される医療で全額自己負担したとき(療養費)
・出産した時(出産一時金)
・被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
・移送費用がかかったとき(移送費)

詳しくは、国民健康保険制度で受けられるそのほかの給付をご覧ください。

このページについてのお問合せ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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