高額療養・高額介護合算制度

更新日 令和3年1月27日

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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(年額・毎年8月から翌7月)
所得区分 70歳未満の人 所得区分 70歳以上75歳未満の人
上位所得者(ア) 212万円 現役並み所得者(III) 212万円
上位所得者(イ) 141万円 現役並み所得者(II) 141万円
一般(ウ) 67万円 現役並み所得者(I) 67万円
一般(エ) 60万円 一般 56万円
住民税非課税世帯(オ) 34万円 低所得者II 31万円
住民税非課税世帯(オ) 34万円 低所得者I 19万円

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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