健康保険被保険者証が使えないとき
更新日 平成29年3月1日
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次のような場合、対象外となり国民健康保険は使えません。
病気とみなされないとき
健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の都合による妊娠中絶等
労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきもの)
また、次のような場合には国民健康保険の給付が制限されます。
- 故意の犯罪行為や事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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