健康保険被保険者証が使えないとき

更新日 平成29年3月1日

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次のような場合、対象外となり国民健康保険は使えません。

病気とみなされないとき

健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の都合による妊娠中絶等

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきもの)

また、次のような場合には国民健康保険の給付が制限されます。

  • 故意の犯罪行為や事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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