地域活動支援センター事業
更新日 令和5年10月6日
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地域活動支援センター事業 町
身体・知的・精神障がい者(障がい児)が、さまざまな活動をする場を支援します。
内容
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進等のさまざまな活動を支援する場として、障がい者(障がい児)の地域生活を支援します。地域において就労が困難な在宅障がい者(障がい児)に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを行う事業です。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
町内で利用できる事業所
利用開始までの流れ
- 瑞穂町役場に相談・申請をします。
- 瑞穂町役場から地域生活支援事業受給者証が交付します。
- サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
- 地域生活支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
条件
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている方で、施設を利用する必要があると認められた方が対象です。
障害福祉サービスの生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童デイサービス、重度脳性麻痺者介護事業との併用はできません。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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