月額負担上限額表
更新日 平成30年5月2日
ページID 6162
月額負担上限額表
障害福祉サービス、地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、障害児通所支援事業)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(自己負担なし) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(自己負担なし) |
一般1 | 市町村民税課税世帯 ※所得割16 万円(障がい児にあって は28 万円)未満の方に限り、 20 歳以上の施設等入所者を除く |
【施設等入所者以外】 障がい者9,300 円、障がい児4,600 円 【20 歳未満の施設等入所者】 9,300 円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯 ※一般1 に該当する方を除く |
37,200円 |
世帯の範囲 ◯障がい者:障がい者本人とその配偶者
◯障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
自立支援医療(精神通院医療、更生医療)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担なし) |
低所得1 | 住民税非課税世帯で、本人の収入が80 万円以下の方 ※ 助成制度あり |
2,500円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で、本人の収入が80 万円を超える方 ※ 助成制度あり |
5,000円 |
中間所得層1 | 町民税(所得割)額が、合計3 万3,000 円未満の課 税世帯で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当 する方 |
5,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)に非該当の方 | 医療費の1割 | |
中間所得層2 | 町民税(所得割)額が、合計3 万3,000 円~ 23 万 5,000 円未満の課税世帯で、高額治療継続者(重度 かつ継続)に該当する方 |
10,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)に非該当の方 | 医療費の1割 | |
一定所得以上 | 町民税(所得割)額が、合計23 万5,000 円以上の課 税世帯で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当 する方 |
20,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)に非該当の方 | 対象外 |
<世帯の単位>
自立支援医療の場合、世帯の単位は住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は、別世帯となります。
また、社会保険加入者の場合、被保険者本人の所得により区分されます。
<高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲>
(1)疾病、症状等から対象となる者
更生医療・育成医療の場合、腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障がいの者。精神通院医療の場合、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)の者、又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
(2)疾病等に関らず、高額な費用負担が継続することから対象となる者、医療保険の多数該当の者。
<助成制度(精神通院医療のみ)>
(1)社会保険加入者・組合国保加入者及び長寿医療制度(後期高齢者医療制度)による医療受給者で、住民税が非課税世帯の方(低所得1、2)について、自立支援医療費の自己負担額分を助成する制度があります。該当する方には、自立支援医療受給者証(精神通院)に負担者番号が記載され、月額自己負担上限額の欄に「医療費の本人負担なし」と記載されます。ただし、他県の医療機関を指定されている方は、一旦自己負担が発生することになります。
(2)区市町村の国民健康保険加入者で住民税が非課税世帯の方(低所得1,2)について、それぞれの国民健康保険より自立支援医療費の自己負担額分を助成する制度があります。該当する方には、国保受給者証(精神通院)が交付されます。
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福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
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