特別障害者手当(国制度)
更新日 令和5年6月9日
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下記の条件に該当する方に、手当が支給されます。
申請の窓口は町役場1階の福祉課です。手当の認定や支払いは西多摩福祉事務所(外部リンク)が行います。
内容
月額 27,980円(令和5年度支給額)
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。
支払方法
申請のあった月の翌月分から、5月、8月、11月、2月に希望の指定口座に振り込まれます。
条件
東京都内に住所がある方で、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複、もしくはそれと同等の疾病・精神障がい)にある方が対象です。要介護4・5の方でも、上記と同等の場合、認められることがあります。
前年の所得が基準額以上の方(所得制限基準額表参照)、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方、施設等に入所している方は対象外です。
手続きに必要なもの
- 手当認定請求書
- 印鑑(認印)
- 診断書(所定のもの)
- 住民票(世帯全員)
- 所得状況届(前年度の所得額)
- 現況届
- 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
- 支払金口座振替依頼書2枚(本人名義の口座)
- 障害年金証書の写し
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※東京都重度心身障害者手当を受給している方は、診断書の省略が可能です。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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