所得制限基準額表
更新日 平成30年5月2日
ページID 6161
所得制限基準額表
心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者医療費助成(マル障)、心身障害者(児)交通費等助成金支給事業
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
基 準 額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
※4人目以降、1人増すごとに38万円加算。
- 20 歳以上の方は本人所得、20 歳未満の方は世帯主等の所得で判断されます。
- 医療費控除等、所得額から差し引くものもありますので、詳しくはお問合せください。
- 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)がいるときは、一定額(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10 万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)は一人につき25 万円)が加算されます。
特別障害者手当、障害児福祉手当
扶 養 親 族 等 の 数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
本 人 基 準 額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
配偶者および扶養義務者基準額 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
※本人基準額は、4 人目以降、1 人増すごとに38 万円加算
※配偶者および扶養義務者基準額は、4 人目以降、1 人増すごとに213,000円加算
- 受給者と配偶者および扶養義務者の所得で判断されます。
- 医療費控除等、所得額から差引くものもありますので、詳しくはお問合せください。
- 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)がいるときは、一定額(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10 万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)は一人につき25 万円)が加算されます。
- 配偶者および扶養義務者の所得の場合、扶養親族等の中に老人扶養親族がいるときは、一人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1 人を除いた老人扶養親族一人につき)6 万円が加算されます。
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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