用語 |
説明 |
関連用語 |
会計年度
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地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとなっています。 |
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会計年度独立の原則 |
各年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならないとされています。ただし、次の例外が認められています。
- 継続費の逓次繰越し
- 繰越明許費
- 事故繰越し
- 過年度収入・過年度支出
- 歳計剰余金の繰越し
- 翌年度歳入の繰上充用
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介護保険特別会計 |
介護保険事業を運営するための会計です。 |
なし |
株式等譲渡所得割交付金 |
都道府県が徴収した都道府県民税株式等譲渡所得割の一定割合が町に対して交付されたものです。 |
なし |
元利償還金 |
地方債の返済金です。(元金と利子) |
なし |
基金 |
特定の目的を達成するために、積み立てや運用をおこなう資金で、財政調整基金、減債基金、その他にさまざまな特定の目的をもった基金があります。 |
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議会費 |
議会を運営するための経費です。 |
なし
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起債 |
地方債を起こすことです。 |
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起債制限比率 |
地方税、普通交付税のように使い道が特定されておらず、毎年経常的に収入される財源のうち公債費に充当されたものの占める割合で、過去3年間の平均値です。
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基準財政収入額 |
普通交付税の算定に用いられるもので、普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されます。
基準財政収入額は、地方交付税法で定められた算定方法により算出した標準的な一般財源収入額であり、町の決算額ではありません。
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基準財政需要額 |
普通交付税の算定に用いられるもので、普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されます。
基準財政需要額は、実際の支出の実績ではなく、地方公共団体の自然的、地理的、社会的諸条件等に対応する合理的でかつ妥当な水準における財政需要として、地方交付税法で定められた算定方法により算出されます。
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義務的経費 |
法令等により支出が義務付けられているもので、人件費、扶助費、公債費などがあります。 |
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義務的経費比率 |
義務的経費が歳出総額に占める割合です。 |
なし
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教育費 |
小学校・中学校の管理運営、社会教育、社会体育などに要する経費です。 |
なし |
行政コスト計算書 |
行政活動の経済性、効率性を判断するための報告書で、年度中に発生したすべての収益と費用とを対応させるとともに正味財産の増減をも示します。 |
なし |
繰上充用 |
会計年度の歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて、当該年度の歳入不足にあてることです。
決算上赤字を避けるための非常手段であるが濫用は健全財政の破壊へつながります。 |
なし |
繰入金・操出金 |
一般会計、特別会計、基金等の会計間において、繰り入れたり繰り出したりするお金のことです。 |
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繰越金 |
決算の余剰金が発生した場合に翌年度に繰り越したものです。 |
なし |
繰越明許費 |
なんらかの事由により年度内に支出を終わらない見込みのものについて、議会の議決を得て、翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算のことです。 |
なし |
形式収支 |
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額です。 |
なし
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経常一般財源 |
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、使いみちが特定されず、どのような経費にも使用することができる財源で、町税、地方譲与税、普通交付税などがあります。 |
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経常一般財源比率 |
経常一般財源総額が、標準財政規模に占める割合で、数値が大きいほど財政力に余裕があることを示します。 |
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経常経費 |
毎年度、経常的に支出される経費で、人件費、扶助費、公債費などがあります。 |
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経常収支比率 |
経常一般財源に対する経常経費充当一般財源の割合で、すなわち地方税や普通交付税など経常的に収入される財源のうち、人件費や公債費など経常的に支出される経費に充当される割合です。
財政構造の弾力性を判断する比率として用いられており、この比率が高いほど財政の硬直化が進んでいることを表します。
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継続費 |
ある特定目的のために2か年以上に渡って支出する経費を、その経費の総額および年割額を定め、数年に渡って支出できる経費です。 |
なし
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継続費の逓次(ていじ)繰越し |
継続費の年割額が年度内に支出を終わらなかったものは、継続年度の終わりまで繰り越して使用することができます。 |
なし |
下水道事業特別会計 |
下水道の整備や維持管理をするための会計です。 |
なし |
決算 |
一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績です。 |
なし |
決算統計 |
毎年度総務省に報告する「地方財政状況調査」のことで、全国の地方公共団体の決算状況を統一的に比較するため、共通した計算方法によって作成する普通会計ベースの決算資料です。 |
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決算カード |
決算統計の主な指標や数値を一覧表にしたものです。 |
なし |
減債基金 |
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられた基金です。 |
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減税補てん債 |
平成11年度から恒久的な減税による地方公共団体の減収額を埋めるために特例として発行される地方債です。(平成19年度より廃止) |
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公営企業会計 |
病院事業、水道事業、下水道事業など、当該事業を行うことによって得られる収入で当該事業の経費をまかなっていく独立採算を原則とした会計のことです。 |
なし
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後期高齢者医療特別会計 |
後期高齢者医療制度運営のための会計です。 |
なし |
公債費 |
町が借り入れた地方債の元金や利子の支払いに要する経費です。 |
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公債費比率 |
地方公共団体がこれまでに借り入れた地方債の元利償還金が一般財源に占める割合です。
財政構造の弾力性あるいは硬直性を見る尺度の一つで、この比率が高くなると財政の硬直化につながることになります。
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公債費負担比率 |
公債費に充当された一般財源の、一般財源総額に対する割合です。 |
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交付税 |
「地方交付税」に変更されました。 |
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交通安全対策特別交付金 |
道路交通法の規定により納付された反則金から、国が町に対して交付する交付金です。 |
なし |
国民健康保険事業特別会計 |
国民健康保健事業を運営するための会計です。 |
なし
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国有提供施設等所在市町村助成交付金等 |
米軍基地の用に供する固定資産に対して交付される交付金です。 |
なし |
骨格予算 |
議会議員や長の改選をひかえていたり、国の予算編成が遅れてるなど政策的な判断ができにくい時に、政策的経費等の予算計上を避け、義務的経費等必要最小限度の経費を計上する予算のことです。 |
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国庫支出金 |
国が使いみちを特定して町に交付する資金の総称です。 |
なし |