宅地開発などを行うときには届出が必要ですか?

更新日 平成29年10月27日

ページID 5429

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質問 宅地開発などを行うときには届出が必要ですか?

回答

瑞穂町宅地開発等指導要綱により、以下の場合については町への届出と町との協議が必要となります。

  1. 都市計画法第29条に基づく開発行為
  2. 建築基準法第42条1項第5号の位置指定を受けて行う開発
  3. 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に規定する建築物の建築
  4. 1,000平方メートル以上の宅地開発および事務所や工場などの建築
  5. 計画戸数が10戸以上(ワンルームマンションは20戸以上)の集合住宅の建築

詳しくは、次の関連リンクから「瑞穂町宅地開発等指導要綱」のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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