瑞穂町宅地開発等指導要綱
更新日 令和6年5月27日
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町における無秩序な宅地開発等を防止し、良好な市街地の造成を図るため、開発行為等を行う事業主に対し協力と応分の負担を要請し、公共・公益施設の整備を促進し、緑豊かな自然と都市機能が調和した快適な生活環境の実現を図ることを目的としています。
なお、令和2年5月15日付けで、要綱および細則の文言・定義・適用範囲等について改正しました。同年6月1日以降指導要綱の手続きを開始する場合、新要綱が適用となります。
瑞穂町宅地開発等指導要綱の適用範囲
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置指定を受けて開発するもの。ただし、自己用住宅の建築のみを目的とするものを除く。
- 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第64号)に規定する建築物(以下「中高層建築物」という。)。ただし、自己用住宅の建築のみを目的とするものを除く。
- 宅地開発または建築基準法第2条第1号および第2号に掲げる建築物の建築でその敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、自己用住宅の建築のみを目的とするものを除く。
- 集合住宅の建築で開発区域内の計画戸数が10戸以上のもの。ワンルームマンションの建築については、20戸以上のもの。
- 国または地方公共団体の補助金により行う建築物の建築を伴う事業。ただし、自己用住宅の建築のみを目的とするものを除く。
- 町が行う建築物の建築を伴う事業
様式および記載要領
手続きにあたっての注意
瑞穂町宅地開発等指導要綱に基づく手続きは随時受け付けておりますが、関係課との事前協議が完了していない場合、協議申請書(様式第3号)または同意・協議申請書(様式第4号)の受領後、処理が進められません。すべての関係課と事前協議を完了してから協議申請書を提出してください。
関連ファイル
- 宅地開発等指導要綱、細則 (PDF形式 6,059KB)
- 様式集 (圧縮ファイル(ZIP) 32KB)
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このページについてのお問合せ先
都市整備部 都市計画課 計画・住宅係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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