医療費が高額となったとき
更新日 令和3年1月18日
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同じ月内で医療費が高額となった場合、支払った医療費のうち自己負担限度額(下表)を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当となる方には、国保年金係から「国民健康保険高額療養費支給申請について(通知)」の書類が送られます。その通知と健康保険被保険者証・印鑑・預金通帳・医療費の領収書等を持参して国保年金係窓口で申請してください。
通知は診療を受けた月のおおよそ2か月後に送られます(診療内容によって遅れることもあります)。
70歳未満の場合
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
上位所得世帯(ア) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
上位所得世帯(イ) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
一般所得世帯(ウ) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
一般所得世帯(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えて支払った場合、その超えた分が支給されます。
(例)所得区分が一般の世帯で自己負担割合3割の方が、病院窓口で保険適用された医療費として12万円を支払った場合
- 3割負担
120,000円→医療費総額(10割分)=400,000円
- 自己負担限度額
80,100円+(400,000円-267,000円)×0.01=81,430円
- 高額療養費
自己負担額-自己負担限度額
=120,000円-81,430円=38,570円
(注意)
- 医療費は1か月ごと(1日から末日)の受診について計算されます。
- 同じ医療機関でも歯科は別計算となります。また、外来と入院も別計算となります。
入院したとき
入院した場合、病院に「限度額適用認定証」を提示することにより、入院時の医療費の支払を自己負担限度額までで抑えることができます。あらかじめ国保年金係窓口で交付申請をしてください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合「限度額適用認定証」の交付を受けることができません。
なお、「限度額適用認定証」は医療費についてのみ自己負担限度額で抑えられますが、食事代・差額ベッド代・文書代等は別に請求されますのでご注意してください。
高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に1つの世帯で高額療養費の支給を受けたことが4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額され、それを超えた分が支給されます。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
厚生労働大臣指定の特定の医療を受けたとき
次の疾病に関する医療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者の方は20,000円)までとなります。
瑞穂町役場の国保年金係窓口で申請してください。申請には医師の意見書が必要となります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
70歳以上74歳の人の場合
外来(個人単位)の限度額適用後、外来と入院(世帯単位)の限度額が適用となります。
(注意)
所得区分 |
||
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外来(個人単位) |
外来と入院(世帯単位) | |
現役並み所得者(III) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (多数回 140,100円※4回目以降) |
|
現役並み所得者(II) 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (多数回 93,000円※4回目以降) |
|
現役並み所得者(I) 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回 44,400円※4回目以降) |
|
一般(課税世帯) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得II(非課税世帯) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I(非課税世帯) | 15,000円 |
- 医療費は1か月ごと(1日から末日)の受診について計算されます。
- 医療機関、歯科、調剤薬局など合算して計算となります。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む限度額は世帯内の対象の方を合算して計算します。
- 入院時の食事代・差額ベッド代・文書代等は支給対象外となります。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
この場合、次のように合算して計算することができます。
- 70歳以上の75歳未満の人の限度額を計算。
- 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。
- 70歳未満の人の限度額を適用して計算。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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