建物の新築・増築および取り壊しについて
更新日 平成30年3月29日
ページID 6098
固定資産税の適正な課税をするために、建物を新築・増築したり、取り壊した場合にはご連絡ください。
固定資産税は、1月1日を基準日としていますので、そのときの建物の状況により課税をします。
ご不明な点はお問い合わせください。
課税対象となる建物
土地に定着して建てられ、屋根と周壁またはこれらと同様なものがあり、独立して風雨をしのぐことができ、外界から遮断された一定の空間があるもの
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 資産税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。