固定資産税と都市計画税における保育施設と市民緑地へのわがまち特例の導入
更新日 平成29年9月19日
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わがまち特例の概要
わがまち特例とは、従来、国が一律に定めていた課税標準の軽減措置等について、地域の実情に応じた政策展開が可能になるよう、軽減の程度を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする制度です。
保育施設に係るわがまち特例
町では、子育て環境の整備促進のために、企業主導型保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業および事業所内保育事業の4つの保育施設に係るわがまち特例の割合を、国が示す基準の2分の1よりも軽減できるように最大の軽減割合となる3分の1としました。
これにより、固定資産税と都市計画税の算出基礎になる課税標準は、3分の1を乗じた額になります。
市民緑地に係るわがまち特例
町では、緑地保全・緑化推進法人が設置および管理する市民緑地の用に供する土地については、国が示す基準と同じ3分の2としました。
これにより、固定資産税と都市計画税の算出基礎になる課税標準は、3分の2を乗じた額になります。
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