住民基本台帳の一部の写しの閲覧
更新日 令和4年6月22日
ページID 8536
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳法に基づき、法律に定められた正当な目的がある場合に住民基本台帳に記載されている情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所(基本4情報)について閲覧できる制度です。
閲覧することができる場合
国または地方公共団体の機関
法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人または法人の場合
- 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性の高いと認められる調査のために閲覧する場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる活動のために閲覧する場合
- 営利以外の目的で、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認として認められる閲覧の場合
(例)
(1) 自己の住所における居住関係の確認を行うとき。
(2) 自己の所有している建物等における居住関係の確認を行うとき。
(3) マンション等の管理組合が管理業務を行うために、当該マンションの居住関係の確認を行う必要があるとき。
(4) そのほか、町長が特に必要と認めるとき。
※閲覧のほかに確認の手段がないときに限る。
※営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
※ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
閲覧できる日時
- 火曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
- 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
閲覧の定員
1人
閲覧手数料
1人30分までごとに200円
ただし、記載事項を転記する場合は、転記する住民1人につき200円を加算します。
閲覧申出の方法
個人・法人
閲覧の申出は、閲覧を希望する日の1月前から10日前までの間に以下の書類を提出してください。
(1) 閲覧申出書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 法人登記簿の写しその他法人または団体の存在および概要を確認できる書類
(4) 法人または団体の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類
(5) (申出者が他のものから委託を受けた場合)当該委託業務に係る契約内容が確認できる書類
(6) 大学の学部長等による証明書
(7) 閲覧により収集した情報を利用して行おうとする調査等に係る用紙ならびにその成果物の公表時期および方法を確認できる書類
(8) 閲覧により収集した情報の管理、廃棄方法、廃棄の時期等が確認できる書類
(9) そのほか、公益性が高いと認められることが確認できる書類
書類が提出されたら、要件を審査し、「瑞穂町住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出審査決定通知書(様式第3号)」により通知します。
国または地方公共団体の機関
閲覧を希望する日までに住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条に規定する公文書を町長に提出してください。
閲覧時に持参していただくもの
個人・法人
(1)運転免許証、マイナンバーカードなど、閲覧者の本人確認ができる書類
(2)瑞穂町住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により照会したその回答
(3)手数料
国または地方公共団体の機関
職員の身分を示す証明書または職員証
閲覧方法
閲覧をした情報を記録するときは、黒鉛筆を使用して、瑞穂町指定閲覧用紙に転記してください。
閲覧の公表
法律で公表を義務付けられている閲覧について、請求機関の名称、利用目的等の閲覧の状況を毎年6月に行います。
(町が発行する広報紙に掲載します。)
閲覧申込先・問合せ先
瑞穂町 住民部住民課住民係
〒190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話番号:042-557-7548
関連ファイル
- (1)閲覧申出書(様式第1号) (PDF形式 141KB)
- (2)誓約書(様式第2号) (PDF形式 89KB)
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このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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