障害者就労施設等からの物品等の調達方針

更新日 令和2年8月4日

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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、物品等の調達方針を策定しました。

瑞穂町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

目的

障害者就労施設などが供給する物品等の調達の推進を図り、障害者就労施設などで就労する障害者の自立を促進します。

内容

町が発注する日用品、記念品などの物品や清掃、除草などの役務について、障害者就労施設などから調達することを推進します。

適用範囲

町のすべての組織が行う物品などの調達

その他

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、毎年度調達方針を策定、公表し、年度終了後に調達実績の概要を取りまとめて公表します。

瑞穂町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法について

障害者優先調達推進法ホームページ(厚生労働省)(外部リンク)

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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