訪問入浴サービス事業
更新日 令和5年10月2日
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訪問入浴サービス事業 町
身体障がい者(児)に、訪問入浴によるサービスを支援します。
内容
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業です。
1か月につき5回まで利用できます。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
訪問入浴サービス事業利用までの流れ
- 瑞穂町役場に相談・申請をします。
- 本人または保護者と面接して、現在状況等について調査をします。
- 調査を基にサービスの支給量等が決定され、地域生活支援事業受給者証が交付されます。
- サービスを利用する事業所と、利用に関する契約をします。
- 地域生活支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
条件
- 身体障害者手帳・下肢または体幹機能障がい1・2級の交付を受けている方
- 小学1年生以上65歳未満の方
- 介護保険法による訪問入浴介護を受けることができない方
以上の条件にすべて該当する方が対象です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 診断書
- 同意書
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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