「モペッド(ペダル付き原動機付自転車)」の交通ルールについて

更新日 令和6年7月1日

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モペッド(ペダル付き原動機付自転車)とは?

モペッド(ペダル付き原動機付自転車)とは、電気モーターとペダルがついた自転車のことです。
電動アシスト自転車と異なり、ペダルをこがなくても電気モーターだけで自走します。

モペッド(ペダル付き原動機付自転車)は「電動アシスト自転車」ではありません

モペッド(ペダル付き原動機付自転車)は、原動機付自転車(いわゆるバイク)として分類されます。
電源を切って、ペダルだけで走行していたとしても原動機付自転車です。

モペッド(ペダル付き原動機付自転車)を乗るために

運転免許を受けていること、免許証の携帯

自転車として分類される電動アシスト自転車と異なり、利用する際は運転免許証(原付免許、普通免許等)を携帯する必要があります。

ナンバープレートの表示

ナンバープレートを車両の後面に見やすいように付ける必要があります。

一般原動機付自転車の交通ルールを守る

次のような一般原動機付自転車と同じルールで走行する必要があります。
・乗車用ヘルメットを着用すること
・原則一番左の車両通行帯を通行すること
・多通行帯の交差点では二段階右折をすること

歩道の通行ができません

自転車は、例外として特定の状況においては歩道を通行できるとされていますが、モペッド(ペダル付き原動機付自転車)は、電源を切ってペダルだけで走行していたとしても、歩道や自転車専用通行帯を走行することはできません。
※自転車が歩道を通行できる例外については、瑞穂町ホームページに別途掲載している「自転車を安全に利用しましょう」でご確認いただけます。
普通自転車等及び歩行者専用

自転車に関する標識は適用されません

車両通行止めなどの標識に「自転車を除く」の補助標識がついている場合において、電動アシスト自転車は通行できますが、モペッド(ペダル付き原動機付自転車)は通行できません。
一方通行自転車を除く車両進入禁止自転車を除く車両通行止め自転車を除く

ペダルをこがなくても走れる乗り物は自転車ではありません

無免許運転や免許不携帯、装備不良などの状態で運転すると、法令により罰せられます。
利用する前に、交通ルールの確認や装備の点検を行いましょう。

販売する方へ

モペッド(ペダル付き原動機付自転車)の販売取扱店においては、販売する際に使用時の注意点や必要事項、電動アシスト自転車ではないことなどを十分に説明してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」などの虚偽の宣伝や説明は、刑事責任を問われる場合があります。

このページについてのお問合せ先

協働推進部 安全・安心課 安全係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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