寄附の禁止について
更新日 令和8年6月19日
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寄附の禁止・三ない運動を推進しよう!
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者にお金や物を贈ること、有権者が寄附を求める事は法律で禁止されています。
「三ない運動」を推進する事で明るい選挙の実現を目指していきましょう。
三ない運動とは?
三ない運動とは、寄附の禁止について「贈らない!」「求めない!」「受け取らない!」の3点を推進する運動の事です。
・政治家は有権者に寄附を贈らない!
・有権者は政治家に寄附を求めない!
・政治家から有権者への寄附は受け取らない!
地域の皆さまにとっても身近な活動の中で、思わぬ際に違反となってしまうこともあるかもしれません。
ぜひこの機会に家族や友人、同じ町内の方々等と一緒に考えてみませんか?
政治家の寄附の禁止
政治家が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんをを問わず禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象になります。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(上記であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は罰則の対象になります。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則の対象になります。
※政党その他の政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。
(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象になります。)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり要求することは禁止されています。また、脅してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると罰則の対象になります。
後援団体の寄附の禁止
後援団体は、選挙区内にある者に対していかなる名義をもってするを問わず、寄附をする事は次のものを除き禁じられています。
・政治家や政党その他の政治団体に対して寄附をする場合
・当該後援団体がその団体の※設立目的により行う行事または事業に関し寄附をする場合
(※花輪・香典・祝儀等を出す事や選挙前の一定期間に行う寄附を除く。)
その他、こんな時・こんな物も寄附禁止の対象になります。
病気見舞い、お祭りへの寄附や差入、地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入、秘書等が代理出席する場合の結婚祝・葬式の香典、葬式の花輪・供花、落成式、開店祝の花輪、入学祝、卒業祝、お中元・お歳暮、町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入等
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、インターネット・新聞・雑誌・テレビなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、罰則の対象になります。
7月・8月は寄附禁止PR強化期間(夏期)中です!
東京都選挙管理委員会では、公職選挙法等で禁止されている寄附について、夏祭りやお中元などで寄附が行われやすいことなどを考慮し、下記のとおり7月から8月までを寄附禁止PR強化期間(夏期)と設定し、さまざまな取組を実施することとしています。詳しくは、東京都選挙管理委員会(外部リンク)に掲載されていますのでご確認ください。
関連ファイル
- チェックリスト (
PDF形式 599KB) - 東京都選挙管理委員会リーフレット (
PDF形式 928KB)
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