認定農業者制度について
更新日 令和4年7月25日
ページID 8935
認定農業者の概要
農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を区市町村が認定(複数市町村で農業を営む農業者が計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者になるための手続き
1.「農業経営改善計画認定申請書」および「個人情報の取扱いについて(同意書)」を提出してください。なお、現在認定されている方は、認定有効期限前にその旨を通知しますので、提出期限までに提出してください。新規に認定を希望する方は、産業経済課に連絡してください。
2.瑞穂町地域農政推進協議会指導員による個別相談会にて、計画内容を確認します。
3.瑞穂町認定農業者等審査分科会で計画内容を審査します。
4.町が審査結果を基に認定の可否を決定します。
5.認定された方に認定通知書を交付します。
このページについてのお問い合わせ先
協働推進部 産業経済課 農政係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7630
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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