瑞穂町公式ツイッター運用指針

更新日 令和4年4月1日

ページID 5098

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利用するソーシャルメディアの種類

Twitter(ツイッター)

ユーザー名およびURL

  1. ユーザー名
    瑞穂町広報
  2. URL
    https://www.twitter.com/mizuho_koho(外部リンク)

運営主体

瑞穂町

発信する内容

  1. 町の防犯・防災および災害に関する情報
  2. 東京消防庁福生消防署が提供する火災および災害の発生等に関する情報
  3. 学校が提供する児童または生徒に関する犯罪、不審者等の情報
  4. 警視庁福生警察署が提供する犯罪、不審者等に関する情報で緊急を要すると協働推進部安全・安心課長が判断した情報
  5. 警視庁福生警察署から依頼された尋ね人の捜索に関する情報
  6. その他、必要と認める情報

リプライ、リツイートおよびフォローの制限

  1. 町は、町以外のツイッターへのリプライは行いません。
  2. 町は、他の利用者がツイートした内容について、リツイートは行いません。
  3. 町は、他の利用者のアカウントに、フォローは行いません。
  4. お問い合わせは、瑞穂町企画部デジタル推進課までご連絡ください。

ツイートの削除

町は、町が発信したツイートに対し、他の利用者による次に定める内容を含むリプライがあったとき、予告なく町が発信したツイートを削除します。

  1. 性的または暴力的描写等の表現を含むもの
  2. 犯罪行為に結びつくものまたは違法な内容を含むおそれのあるもの
  3. 個人または団体の名誉、財産、プライバシー等を侵害する内容またはひぼう中傷する内容を含むもの
  4. 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想または宗教に対する支持または不支持を表明する内容を含むもの
  5. 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するものまたは公職選挙法(昭和25年法律100号)に抵触する内容を含むもの
  6. 個人情報の取扱いについて、十分な配慮を行っていないと認められるもの
  7. 不正アクセスまたはシステム停止を引き起こす内容を含むもの
  8. 著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれがあるもの
  9. Twitter社がツイッターで公開できる情報の種類と利用上の制限について規定した、Twitterルールに違反するもの
  10. 前各項に掲げるもののほか、公序良俗に反するものであると町が認めるもの

著作権等

  1. 町が発信した個々の情報に関する著作権、意匠権または商標権は、町または原著作権者に帰属するものとします。
  2. 利用者は、私的に使用するために複製する場合または著作権法(昭和45年法律第48号)の規定により認められた方法で転用する場合を除き、町に無断で複製することまたは転用することはできないものとします。

免責事項

  1. 町は、利用者間若しくは利用者と第三者間のトラブルにより、利用者または第三者に生じたどのような損害についても、一切の責任をいません。
  2. 町は、予告なく運用の変更や運用方法の見直しまたは運用を中止する場合があります。

このページについてのお問合せ先

企画部 デジタル推進課 広報広聴係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7497
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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