サイバーセキュリティを確保するための方針について
更新日 令和8年3月31日
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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が交付され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
町では、総務大臣指針およびガイドラインを踏まえ、情報セキュリティポリシーの基本方針部分を全執行機関共同の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として定めましたので、本ホームページで公表します。
関連ファイル
- 【公表用】サイバーセキュリティを確保するための方針 (
PDF形式 187KB)
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