介護保険料を年金天引きではなく、納付書による支払いに変更できますか?

更新日 平成29年10月27日

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質問 介護保険料を年金天引きではなく、納付書による支払いに変更できますか?

回答

介護保険法では、年金からの天引きである特別徴収を原則とすることが定められています。
そのため、各種年金の受給額が年額18万円以上の場合は、年金からの徴収となります。

希望により年金からの徴収を停止することはできません。

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福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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