瑞穂町の体育施設使用料について

更新日 令和8年5月20日

ページID 10583

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瑞穂町の体育施設使用料一覧表

瑞穂町体育施設条例第8条別表第3(単位:円)

体育施設使用料

施 設 名

使 用 料(各施設の使用区分(1区分2時間30分)ごとの使用料)

町内在住在勤者
(入場料の類を徴収するものに
該当するものを除く。)

左の者以外のもの
(入場料の類を徴収するものに
該当するものを除く。)

入場料の類を徴収するもの

瑞穂中央体育館

第1体育室

1,000

3,000

5,000

第2体育室

1,000

3,000

5,000

会議室

500

1,500

2,000

瑞穂町営グランド

野球場

1,200

3,600

6,000

野球場照明灯

7,000

21,000

35,000

庭球場

(1面) 500

(1面) 1,500

(1面) 2,500

庭球場照明灯

(1面) 1,200

(1面) 3,600

(1面) 6,000

瑞穂町営第2グランド

野球場

1,200

3,600

6,000

ゲートボール場

(1面) 500

(1面) 1,500

(1面) 2,500

瑞穂町営第2庭球場

庭球場

(1面) 500

(1面) 1,500

(1面) 2,500

瑞穂武道館

柔道場

1,000

3,000

5,000

剣道場

1,000

3,000

5,000

瑞穂町営少年サッカー場

サッカー場

1,200

3,600

6,000

シクラメンスポーツ公園

ソフトボール場

1,200

3,600

6,000

瑞穂ビューパーク競技場の設置および管理に関する条例第8条別表 競技場使用料(単位:円)

ビューパーク競技場使用料

使用区分

種別

使用1時間につき
町内在住・在勤・在学者 左の者以外の者 入場料の類を徴収する者
競技場 無料 1,500

2,500

夜間照明設備 3,000 9,000 15,000

使用料の区分について

町内在住在勤者(入場料の類を徴収するものに該当するものを除く。)および町内在住・在勤・在学者

町内在住在勤者とは、町内に住所を有する方、または勤務場所が瑞穂町内にある方のことです。また、町内在住・在勤・在学者とは町内に住所を有する方、または勤務場所が瑞穂町内にある方、町内の学校(教育機関)に学籍のある方のことです。
上記表の使用料区分「町内在住在勤者」とは、体育施設を使用する方全員が町内在住在勤者である場合に適用されます。また、上記表の使用料区分「町内在住・在勤・在学者」とは、ビューパーク競技場を使用する方全員が町内在住・在勤・在学者である場合に適用されます。
使用料区分「町内在住在勤者」または「町内在住・在勤・在学者」であることを確認するため、「瑞穂町体育施設等使用者名簿」を提出していただきます。

左の者以外のもの(入場料の類を徴収するものに該当するものを除く。)

体育施設を使用する方のうち、町内在住在勤者以外の方が含まれる場合、上記表の使用料区分「左の者以外のもの」が適用されます。
社会教育課またはスカイホール窓口で納付書の発行を受ける際に、必ず申し出てください。

入場料の類を徴収するもの

町内在住在勤を問わず、体育施設の利用に際し、入場料の類(入場料、会費、賛助金、寄付金、その他当該施設に入場する方から徴収する金銭)を徴収する場合、上記表の使用料区分「入場料の類を徴収するもの」が適用されます。
社会教育課窓口で納付書の発行を受ける際に必ず申し出てください。

注意事項

体育施設を使用する方の住所または勤務場所の虚偽の申請、あるいは、申し出なく入場料の類を徴収して体育施設を使用していることを発見した場合は、瑞穂町体育施設条例および瑞穂町公共施設予約システムの運用および利用者登録に関する規則に基づき、体育施設の使用の承認の取り消し、または使用の停止、利用者登録の取り消しをすることがあります。

各施設の開場時間および使用区分

中央体育館・瑞穂武道館

開場時間

午前9時~午後9時30分

使用区分
  • 午前1:午前9時~午前11時30分
  • 午前2:午前11時30分~午後2時
  • 午後1:午後2時~午後4時30分
  • 午後2:午後4時30分~午後7時
  • 夜間:午後7時~午後9時30分

町営グランド野球場・庭球場

開場時間

夏期(4月1日~9月30日)午前6時30分~午後9時30分
冬期(10月1日~3月31日)午前6時30分~午後9時30分

使用区分(夏期)
  • 午前1:午前6時30分~午前9時
  • 午前2:午前9時~午前11時30分
  • 午前3:午前11時30分~午後2時
  • 午後1:午後2時~午後4時30分
  • 午後2:午後4時30分~午後7時
  • 夜間(ナイター):午後7時~午後9時30分
使用区分(冬期)
  • 午前1:午前6時30分~午前9時
  • 午前2:午前9時~午前11時30分
  • 午前3:午前11時30分~午後2時
  • 午後1:午後2時~午後4時30分
  • 夜間1(ナイター):午後4時30分~午後7時
  • 夜間2(ナイター):午後7時~午後9時30分

町営第2グランド、町営第2庭球場、町営少年サッカー場、シクラメンスポーツ公園

開場時間

夏期(4月1日~9月30日)午前6時30分~午後7時
冬期(10月1日~3月31日)午前6時30分~午後4時30分

使用区分(夏期)
  • 午前1:午前6時30分~午前9時
  • 午前2:午前9時~午前11時30分
  • 午前3:午前11時30分~午後2時
  • 午後1:午後2時~午後4時30分
  • 午後2:午後4時30分~午後7時
使用区分(冬期)
  • 午前1:午前6時30分~午前9時
  • 午前2:午前9時~午前11時30分
  • 午前3:午前11時30分~午後2時
  • 午後1:午後2時~午後4時30分

ビューパーク競技場

開場時間

午前9時~午後10時

使用区分

使用区分は1時間単位
使用開始時間は30分単位で設定できます。

ナイター使用開始時間

ナイターの使用開始時間の目安は次のとおりです。使用申請し承認を受けることで使用できます。

  • 1月:午後4時30分から
  • 2月:午後5時30分から
  • 3月:午後6時から
  • 4月:午後6時30分から
  • 5月:午後6時30分から
  • 6月:午後7時から
  • 7月:午後7時から
  • 8月:午後6時30分から
  • 9月:午後6時から
  • 10月:午後5時30分から
  • 11月:午後4時30分から
  • 12月:午後4時30分から

体育施設の利用申し込み方法

体育施設の利用申込み方法はこちらのページをご覧ください。
体育施設・学校施設の利用申込み方法について

このページについてのお問合せ先

教育部 社会教育課 スポーツ推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7071
ファクス 042-557-2693
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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