後期高齢者医療制度の保険料

更新日 令和3年11月18日

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保険料の算出方法

保険料は後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料の額は、被保険者の前年の所得応じて負担する所得割額と、被保険者が均等に負担する均等割額の合計で算出されます。
保険料を決める算定基準(均等割額、所得割率)は2年ごとに見直しされ、東京都内で均一となります。

保険料の納付方法

保険料は原則として介護保険料と同じ年金から引き落とされます(特別徴収)。
以下の条件のいずれかに該当する方は年金から引き落しができませんので、納付書で納めていただきます(普通徴収)。

  1. 年金額が年額180,000円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方

また、75歳の誕生日を迎えられた方や転入されてきた方については、上記1.2.に該当していなくても当初は普通徴収で納めていただきます。特別徴収となるのは半年後になります。

口座振替での納付

特別徴収、普通徴収のどちらの方も口座振替で納めていただくことができます。口座振替を希望される方は住民課国保年金係へご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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