国民健康保険制度の所得区分について

更新日 令和3年11月18日

ページID 1517

印刷

70歳未満の場合

平成26年12月31日まで
所得区分 基準
一般 上位所得者、住民税非課税世帯に該当しない人
上位所得者

同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の国民健康保険税算定に用いられる基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人。

(補足)未申告の場合も上位所得者とみなされます。

住民税非課税世帯 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者および世帯主が住民税非課税または免除されている世帯
平成27年1月1日から
所得区分 基準
上位所得者(ア) 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く)の基礎控除後の所得合計が、901万円を超える世帯に属する人
上位所得者(イ) 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く)の基礎控除後の所得合計が、600万円を超え901万円以下の世帯に属する人
一般(ウ) 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く)の基礎控除後の所得合計が、210万円を超え600万円以下の世帯に属する人
一般(エ) 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く)の基礎控除後の所得合計が、210万円以下の世帯に属する人
住民税非課税世帯(オ) 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税または免除されている人

(補足1)住民税未申告の場合は、上位所得者とみなされます。
(補足2)70歳以上75歳未満の人の所得区分は変更ありません。

70歳以上75歳未満の場合
所得区分 基準
一般 現役並み所得者、低所得1・低所得2に該当しない人
現役並み所得者

(1)70歳以上の国保被保険者

(2)70歳以上の国保被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者に該当する人のうち、1人でも基準所得145万円以上の人がいる世帯に属する70歳以上の国保被保険者。
ただし、(1)(2)の人の収入が520万円(世帯に被保険者が1人の場合は383万円)に満たない場合には一般区分となる。

(補足)特定同一世帯所属者

後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を抜けた人

低所得者2 70歳以上の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税または免除されている世帯の人。
低所得者1 70歳以上の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税または免除されている世帯であって、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

バナー広告(募集案内)

武陽ガス株式会社

交通事故 弁護士(弁護士法人サリュ)

福祉瑞穂葬祭

株式会社加藤商事西多摩支店

フリーランスエンジニアのIT求人案件ならエンジニアルート

JAにしたま

青梅信用金庫

クローバー歯科クリニック

バナー広告募集中