町税等を納期限内に納付できない方のための猶予制度

更新日 平成29年3月1日

ページID 3667

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徴収の猶予

次の1から5までの場合などにより、町税等を納期限内に納付できないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害や盗難にあった場合
  2. 納税義務者または生計を一にする親族等が病気や負傷した場合
  3. 事業を廃止や休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合(注意)

(注意)

納期限までに申請する必要があります。

申請による換価の猶予

町税等を納期限に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(注意)

平成28年4月1日以降に納期限が到来する税に限ります。
申請する町税等以外に、既に滞納となっている町税等がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。

相談はお早めに

町税等を納期限までに納付できない場合には、お早めに税務課納税係までご相談ください。申請に必要な書類等、詳しくはお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 納税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7529
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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