町税等を納期限内に納付できない方のための猶予制度
更新日 平成29年3月1日
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徴収の猶予
次の1から5までの場合などにより、町税等を納期限内に納付できないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害や盗難にあった場合
- 納税義務者または生計を一にする親族等が病気や負傷した場合
- 事業を廃止や休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合(注意)
(注意)
納期限までに申請する必要があります。
申請による換価の猶予
町税等を納期限に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(注意)
平成28年4月1日以降に納期限が到来する税に限ります。
申請する町税等以外に、既に滞納となっている町税等がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
相談はお早めに
町税等を納期限までに納付できない場合には、お早めに税務課納税係までご相談ください。申請に必要な書類等、詳しくはお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 納税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7529
ファクス 042-556-3401
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