納税の猶予について
更新日 平成29年3月1日
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納税の猶予について
災害を受けたり、病気にかかった場合、または事業を廃止、休止した場合等で一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づき一定の期間、納税の猶予が受けられます。
納期内で納めることが困難な方は、そのままにせず、納税係にご相談ください。
このページについてのお問合せ先
住民部 税務課 納税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7529
ファクス 042-556-3401
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