給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の変更(令和8年度(令和7年分の所得)以降)

更新日 令和7年7月11日

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令和8年度(令和7年中の所得)以降の取扱の変更

令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)以降、副業分の給与に対する税額の納付方法については、全て主たる給与の勤務先から特別徴収(給与から差し引き)とする取扱いとなります。

令和7年度(令和6年中の所得まで) 令和8年度(令和7年中の所得)以降
瑞穂町役場に申し出により、希望する勤務先の給与分を普通徴収(ご自身での納付)に選択可能。 給与分に関する税額は、全て主たる給与の勤務先から特別徴収になります。

変更の理由

これまでは、副業をしていることを主たる給与の勤務先に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取扱いをしていましたが、以下の理由により、変更します。

地方税法の規則に則った取扱いにするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額および均等割額の合計額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

住民税額以外の情報が主たる給与の勤務先に知られることがないため

主たる給与の勤務先には「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工(電子データの場合はパスワードで保護)して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることはありません。

なお、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額については、従来のとおり普通徴収とすることが可能です。

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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