新基準原付について
更新日 令和7年12月11日
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新基準原付とは
新基準原付は、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下に制御された原動機付自転車です。
令和7年(2025年)11月から開始の新しい排出ガス規制により、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車の生産が終了となりました。これに伴い、令和7年4月1日から、「原付免許(第一種原動機付自転車免許)」を持っていれば、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付も運転できるようになりました。
ただし、総排気量が125cc以下でも「最高出力4.0kw以下」に該当しない二輪車は、原付免許では運転できませんので、ご注意ください。
税額とナンバープレート
| 税額 | 2,000円 |
| ナンバープレート | 白色、みずほまる |
新基準原付の登録
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の原付二種(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。
〇型式認定番号を有する車両
⇒販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
〇型式認定番号を有さない車両
⇒国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が、個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書」または、確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」
※場合によっては、上記のほかに車両の画像等の提出を求めることがあります。
このページについてのお問合せ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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