住宅用地の申告をお願いします

更新日 令和5年6月23日

ページID 5924

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固定資産税と都市計画税における住宅用地の特例について

住宅用地として利用している土地は、固定資産税と都市計画税が軽減されますので、次のいずれかに該当する方は申告してください。

  • 土地の分筆、合筆や土地の取得などにより、住宅用地の面積を変更した方
  • 令和5年1月1日現在、住宅の建て替え工事中の土地を所有している方
    申告の際は、建て替え工事中の住宅の平面図と立面図を添付してください。
  • 店舗、事務所など住宅以外の用途で使用していた業務用家屋を住宅に用途変更した方
  • 一棟の家屋に住宅用と業務用の部分があり、一部または全部を用途変更した方

住宅を店舗や事務所などに変更、畑を駐車場に変更など、土地の利用状況が変わった場合も税務課へご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 資産税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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