マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

更新日 令和2年12月4日

ページID 7428

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通知カードについて

通知カードの画像

「通知カード」(緑色の紙製のカード)は法改正に伴い令和2年5月25日より、次のような「通知カード」に関する手続きは行えませんので、ご注意ください。

  • 通知カードの新規発行および再発行
  • 通知カードへの住所や氏名などの変更の記載

※「通知カード」に記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

個人番号通知書について

令和2年5月25日以降に出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 住民係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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