マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
更新日 令和2年12月4日
ページID 7428
通知カードについて
「通知カード」(緑色の紙製のカード)は法改正に伴い令和2年5月25日より、次のような「通知カード」に関する手続きは行えませんので、ご注意ください。
- 通知カードの新規発行および再発行
- 通知カードへの住所や氏名などの変更の記載
※「通知カード」に記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降に出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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