特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について

更新日 令和6年4月1日

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瑞穂町では「実費徴収に係る補足給付事業」を実施しています。これは、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用など、各施設等から保育料とは別に実費徴収された費用について、瑞穂町にお住いの生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。

補助対象の方

この実費徴収に対する補足給付の対象は、以下の条件をすべて満たす方です。

  1. 瑞穂町内に在住の方
  2. 子ども・子育て支援新制度に移行した施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業)にお子さんが通っている方
  3. 生活保護世帯等(詳細は下記またはこちらをご確認ください)

給付する金額

以下の金額を上限に、実際に支払った費用について給付します。

給付する金額
対象経費 認定区分 給付上限額(月額)
教材費・行事費等 1号・2号・3号認定 1人あたり2,500円×対象月数

※上記の給付上限額を超えた場合は、保護者の方のご負担となります。
※支払は、年2回(9月末、3月末)を予定しています。

給付の対象について

給付の対象となるもの

制服、通園カバン、スモック、体操服、名札、カラー帽子、文房具、連絡帳、日本スポーツ振興センター保険料、施設主催の遠足等の行事に係る交通費、入場料(子ども分のみ)、楽器など、お子さんの通っている施設等を通じて購入等した場合に限ります。
ただし、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合は対象となりますが、クレヨンや紙おむつなど、施設等が店や商品を指定していない場合は対象になりません。

給付の対象とならないもの

施設等が指定していない用品、延長保育料、休日保育料、特定負担額(施設整備費、教育充実費など)、一時預かり料、PTAや保護者会費、写真、アルバム、DVD、給食費など

申請に必要な書類について

補足給付を希望される場合は、「瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書」および「瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付請求書」に以下の書類を添えて瑞穂町福祉部子育て応援課保育・幼稚園係へ提出してください。

  1. 実費徴収額に係る領収書
  2. 補助対象の方であることを証明する書類
  3. 申請する日の属する年度の前年度の1月1日に瑞穂町に住所がなかった方は、住民税非課税証明書または住民税納税通知書の写し

補助対象の方資格の詳細

生活保護世帯等とは以下に該当する世帯です。

  1. 生活保護世帯
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯
  3. 住民税非課税世帯であって、ひとり親等の世帯(※)


※ひとり親等の世帯とは、以下のいずれかに該当する世帯です。

  • 母子および父子ならびに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
  • 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳または療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
  • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定めるところにより特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
  • 国民年金法(昭和34年法律第141号)で定めるところにより障害基礎年金の支給を受けている者の属する世帯

申請様式

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-8658
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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