日常生活用具給付事業

更新日 令和5年10月26日

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日常生活用具給付事業 町

心身障がい者(障がい児)に、日常生活用具を給付・貸与します。

内容

事前の申請により必要と認められると、補装具以外の機器で自立した日常生活を支援する用具(特殊寝台、ストーマ、紙おむつ等)の給付や貸与を行います。ただし、各用具により対象の方が異なります。

利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。

日常生活用具給付事業利用までの流れ

  1. 瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 瑞穂町役場から給付決定通知書・日常生活用具給付券・代理受領に係る支払請求書兼委任状が届きます。
  3. 業者に給付決定通知書が届いた旨を伝え、日常生活用具の引渡しを受けます。
  4. 業者に利用者負担額を支払います。
  5. 日常生活用具給付券および代理受領に係る支払請求書兼委任状を記入し、業者に渡します。
  6. 瑞穂町役場が、業者に差額分を支払います。

条件

身体障害者手帳または愛の手帳の交付を受けているか難病患者で、在宅生活をしている方が対象です。

施設等に入所している方、医療機関に入院中の方、各用具の給付要件に該当しない方、自己の所有する家屋以外に居住する方で、その家屋の所有者または管理者から用具を設置することについて承諾を得られない方、現に用具(耐用年数内)を所有している方、介護保険の被保険者で、介護保険法に基づく保険給付の対象となる福祉用具と用具の給付種目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器および簡易浴槽)を現に所有している方、前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 日常生活用具見積書(業者で発行)

(注意)ストーマ・紙おむつの場合、年に2回、6か月分(4月から9月分まで、10月から翌3月分まで)の申請書および見積書の提出が必要です。

(注意)小児慢性疾患の方の日常生活用具については、こちらのページをご覧ください。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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