意思疎通支援事業

更新日 令和5年10月6日

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意思疎通支援事業 町

身体障がい者(障がい児)に、意思疎通に関するサービスを支援します。

内容

聴覚、言語機能、音声機能障がい等のため、意思の伝達に支援が必要な方に対して、手話通訳者等を派遣します。手話通訳者等の派遣は無料ですが、通訳者の交通費、入館料等の実費は利用者負担です。

意思疎通支援事業利用までの流れ

  1. 希望日の2週間前までに瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 瑞穂町役場から、手話通訳者等派遣決定通知書が送られます。
  3. 委託している事業者から、本人に連絡があります。
  4. 事業者から手話通訳者等が派遣され、サービスを受けます。

条件

聴覚、言語機能、音声機能障がい等のため意思疎通を図ることに支障がある方が対象です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳 (お持ちの方)

関連ファイル

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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