大気汚染医療費助成
更新日 令和5年7月10日
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東京都では気管支ぜん息などの疾病にかかっている方に対し、その医療費の助成を行っています。
申請には一定の要件を満たしている必要があります。
詳細は「東京都大気汚染医療費助成制度のご案内」(外部リンク)をお読みください。
対象
新規申請
以下のいずれにも該当する方
- 18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む)
- 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する
- 健康保険等に加入
- 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、およびこれらの続発症を含む疾病にかかっている
更新申請
以下のいずれにも該当する方
- 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある
- 東京都内に引き続き住所を有する
- 健康保険等に引き続き加入
- 喫煙していない
- 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、およびこれらの続発症を含む疾病にかかっている(18歳以上の方は気管支ぜん息のみ対象)
※誕生日が平成9年4月2日以降で現在(更新前)の医療券の認定期間満了日が18歳の誕生月末の方は、更新ができませんのでご注意ください。
助成の内容
生年月日が平成9年4月1日以前の方は、認定された疾病に対する保険診療の自己負担額のうち、月額6,000円を超えた額を助成します。
18歳未満の方は、18歳の誕生日の属する月の末日まで、認定された疾病に対する保険診療の自己負担額全額を助成します。
手続き
新規申請
保健センターで申請書類をお渡しします。
添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
更新申請
申請に必要な書類は、有効期間満了の約2か月前に東京都から送付されます。
有効期間満了の約1か月前までに保健センターで手続きをしてください。
もも色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了までに更新手続きを行わない場合、資格喪失となり再度の認定は受けられなくなります。
その他
住所や氏名等に変更があった場合、医療券を紛失してしまった場合は保健センターへお問い合わせください。
このページについてのお問合せ先
福祉部 健康課 健康係
〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5072
ファクス 042-557-7414
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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