小児精神障害者入院医療費助成
更新日 令和元年9月6日
ページID 1316
小児精神障害者入院医療費助成 都
小児精神障がい者の入院医療費を助成します。
内容
精神障がいで入院治療を要する疾病、および精神障がいに付随する軽易な疾病(入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病)の医療に必要な費用の全額を、保険者と公費で負担します。ただし、食事療養費標準負担額は患者負担です。
助成開始日は、申請日から2か月前の初日まで遡ることができます。ただし、有効期間は最長1年間です。
条件
東京都内に住所を有する方で、健康保険法等の医療給付に関する法令の規定による被保険者および被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方が対象です。ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 診断書(所定のもので申請日から3か月以内に作成されたもの)
- 住民票(世帯全員、申請日から1か月以内のもの)
- 健康保険被保険者証
※患者本人と申請者の住所が異なる場合には、その理由を記載した書類及び続柄を確認できる書類が必要となります。
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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