障害児福祉手当(国制度)
更新日 令和5年6月9日
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下記の条件に該当する方に、手当が支給されます。
申請の窓口は町役場1階福祉課です。手当の認定や支払いは西多摩福祉事務所(外部リンク)が行います。
内容
月額 15,220円(令和5年度支給額)
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。
支払方法
申請のあった月の翌月分から、5月、8月、11月、2月に希望の指定口座に振り込まれます。
条件
東京都内に住所がある方で、20歳未満で身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部程度、愛の手帳1度および2度の一部程度、もしくはそれと同等の疾病・精神障がい)にある方が対象です。
前年の所得が基準額以上の方(所得制限基準額表参照)、施設等に入所している方、当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方は対象外です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 診断書(所定のもの)
- 住民票(世帯全員)
- 所得状況届(前年度の所得額)
- 現況届
- 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
- 支払金口座振替依頼書2枚(本人名義の口座)
- 障害年金証書の写し
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※東京都重度心身障害者手当を受給している方は、診断書の省略が可能です。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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