身体障害者手帳の交付

更新日 令和5年10月26日

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1 手帳の交付について

身体障害者手帳の交付 都

身体障がい者(身体障がい児)が、様々なサービスを受けるために必要な手帳(茶色)を交付します。

身体障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、令和2年10月1日以降に申請等を行う方で、利用者が希望する場合は、カード形式の身体障害者手帳を選択することができるようになりました。
(すでに身体障害者手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください。)
※カード形式と紙形式の手帳両方を所持することはできません。
※カード券面の大きさは、横85.60mm×縦53.98mmです。健康保険被保険者証や運転免許証と同じ大きさです。
※紙形式の手帳同様、カバーを配布します。
※各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。
※ICチップ等は搭載されていません。プラスチックのカードとなります。
※カード形式の手帳の顔写真は、白黒印刷となります。

内容

手帳の等級は、障がいの程度に応じて1級(重)から6級(軽)まであります。

条件

身体(視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸等)に障がいがあり、身体障害者福祉法の規定する医師(指定医)の診断により、該当すると認められた方が対象です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書 
  2. 診断書・意見書(所定のもの)
  3. 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  4. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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