道路占用料および公共物占用料改定のお知らせ

更新日 令和7年3月14日

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令和7年4月1日から道路占用料および公共物占用料を改定します

道路占用料改定について

東京都道路占用料等徴収条例が改正され、都の占用料が令和6年4月1日付けで改定されました。それに準じ、瑞穂町でも瑞穂町道路占用料徴収条例を改正し、令和7年4月1日からの占用料を改定します。

また、東京都道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準も併せて改正されたことから、瑞穂町道路占用料徴収条例第3条の規定による減免措置の基準も改正し、単価を改定しました。

改定内容のついては、新旧対照表をご確認ください。

公共物占用料改定について

東京都河川流水占用料等徴収条例が改正され、都の占用料が令和6年4月1日付けで改定されました。それに準じ、瑞穂町でも瑞穂町公共物管理条例を改正し、令和7年4月1日からの占用料を改定します。

改定内容のついては、新旧対照表をご確認ください。

関連ファイル

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都市整備部 建設課 維持管理係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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ファクス 042-556-3401
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