私道の舗装工事等に補助金を交付します

更新日 令和3年2月24日

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私道の舗装工事等に補助金を交付します。

次の条件をすべて満たす私道が対象になります。

  1. 幅員が4m以上
  2. 起点と終点が公道に接し、延長が10m以上
  3. 利用戸数が5戸以上で公共性が高く、一般の交通に利用されているなど

対象工事と補助の額

砂利敷工事

原材料を支給

舗装工事・排水工事

補助基準額の10分の8以内

このページについてのお問い合わせ先

都市整備部 建設課 維持管理係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7641
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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