給湯器等のドレン排水について
更新日 令和7年11月17日
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ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
しかし、以下の要件を全て満たす場合は例外として雨水系統への排出を承認します。
(1)潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)および家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置であり、一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「JIAドレン検査基準対応品」の表示があること。
(2)飛散や溢水の防水が図れており、近隣周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう施されていること。
(3)汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難な場合。
※排水設備新設工事の着手前に町下水道課に相談すること。
※汚水系統に接続する場合は、必ず封水(トラップ)を設けること。
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都市整備部 下水道課 工務係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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