受益者負担金制度
更新日 令和4年9月15日
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公共下水道が整備されることにより、衛生的で快適な生活を営むことができ、また土地の利用価値も著しく増加し、整備されない地域に比べ多くの利益が生じます。このような地域内の土地所有者等(受益者)に対して、下水道事業の一部を負担していただき、下水道整備を行っていこうという制度です。なお、負担金は5年に分割していただきますが、一括で納めることもできます。
受益者の変更について
土地の売買、相続等、受益者が変更になった場合、または受益者が住所等を変更した場合は、すみやかに受益者変更申告書を提出してください。
関連ファイル
- 下水道事業受益者変更申告書 (
PDF形式 71KB)
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このページについてのお問合せ先
都市整備部 下水道課 業務係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7683
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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