交通事故にあったとき
更新日 令和5年2月1日
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交通事故など第三者から傷病を受けた医療費は、原則として加害者が負担することになりますので、国民健康保険証は使用できません。しかし、下記の提出書類で届出をすることで国民健康保険証を使用することができます。
※医療機関に受診する際は、交通事故が原因であることを伝えてください。
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加害者側の保険会社(請求先)を判断する重要な書類となります。 |
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損害保険会社と双方の過失割合を決める際に重要な資料となりますので、できる限り詳細に記載してください。 |
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瑞穂町が立て替えた医療費を相手側に求償すること及び、相手側に求償する際に、関係機関への照会やレセプト等を提出することについて同意する書類です。 |
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相手側に求償した医療費を瑞穂町が受領すること及び、加害者と勝手に示談をしないこと等について同意する書類です。 |
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瑞穂町が立て替える医療費の返納について、相手側が誓約するものです。 |
交通事故証明証 | 交通事故の発生を証明するものです。自動車安全運転センターにて発行されます。 |
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人身事故の交通事故証明書を入手することができない場合に、その代わりとして必要となる書類です。 |
届出をすることにより、国民健康保険で一時的に必要な医療費を立て替えて、後日その医療費を過失割合に応じて加害者へ請求します。
関連ファイル
- 第三者行為による被害届 (
PDF形式 123KB)
- 事故発生状況報告書 (
PDF形式 123KB)
- 同意書 (
PDF形式 55KB)
- 念書(被害者側) (
PDF形式 105KB)
- 誓約書(加害者) (
PDF形式 84KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (
PDF形式 127KB)
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住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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