マイナンバーカード(個人番号カード)
更新日 令和4年3月22日
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マイナンバーカード(個人番号カード)の取得には申請が必要です
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と受け取りについて
お渡しするまでに申請後、1か月程度かかります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができ次第、案内をお送りしますので、お待ちください。なお、受け取りは完全予約制です。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードはICチップのついたプラスチック製のカードで、表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。
本人確認のための公的な身分証明書としてご利用になれるほか、e-Tax(イ―タックス)等の電子申請にご利用いただくための電子証明書が標準で搭載されます。所得情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカード(個人番号カード)見本
個人番号カードの取得は任意です。
希望する方は、申請してください。
- 全国すべてのマイナンバーカード(個人番号カード)の作成は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行います。
- 交付申請はいつでもできます。
- 個人番号カードの初回の発行手数料は無料です(2回目以降は、個人番号カードのみの場合は800円、電子証明書を格納する場合は200円が必要です)。
個人番号カードに格納される電子証明書
住民基本台帳カードでは、「署名用電子証明書」の1種類のみ利用が可能でしたが、マイナンバーカード(個人番号カード)では新たに「利用者証明用電子証明書」が加わり、2種類になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時に、それぞれの電子証明書の発行が可能です。
発行料金は初回に限り無料です。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書に電子証明書が不要と記入された方については、後日電子証明書の発行を希望した場合は再申請扱いとなりますのでご注意ください。
電子証明書の有効期間は、住民基本台帳カードでは3年間でしたが、マイナンバーカード(個人番号カード)については発行日から5回目の誕生日までとなります。
ただし、署名用電子証明書は、転居や婚姻などで、住所や氏名が変更になると有効期間内であっても失効します。
2つの電子証明書の違い
署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イ―タックス)の確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
15歳未満の方・成年被後見人には発行できません。
利用者証明用電子証明書
インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることのみを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用されます。
(補足)マイナポータルとはマイナンバーのついた自分の情報を、行政機関がいつ、どこでやりとりしたのかを確認することなどができる情報提供等記録開示システムです。
有効期限
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、カード発行時の年齢や国籍によって変わります。
永住者・特別永住者以外の外国人は、在留期間に変更が生じた場合、本人からの申請に基づきマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間を後から変更することもできます。
(補足)変更申請ができるのは、次の場合です。
- 在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合(短期滞在や3月以下の在留期間の場合を除く)
- 在留期間の特例が生じた場合
令和4年3月31日までの有効期限について
日本人 | カード発行時の年齢 | 20歳以上 | 発行日から申請者の10回目の誕生日まで |
---|---|---|---|
20歳未満 | 発行日から申請者の5回目の誕生日まで | ||
外国人 |
永住者・特別永住者 |
日本人と同じ | |
永住者以外の中長期在留者 | 発行日から在留期間満了の日まで | ||
一時庇護許可者 仮滞在許可者 |
発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで | ||
出生による経過滞在者 国籍喪失による経過滞在者 |
発行日から出生日または日本国籍喪失日より60日を経過する日まで |
(補足)20歳未満の方は、成長による容貌の変化があるため、有効期間が短くなっています。有効期限について
令和4年4月1日以降の有効期限について
成人年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について
令和4年2月末現在、マイナンバーカードの有効期限は、20歳未満の方は発行から5回目の誕生日、20歳以上の方は10回目の誕生日となっています。
令和4年4月1日以降、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおり変わる予定ですので、ご注意ください。
- 「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年(20歳未満は5年)
- 「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期限10年(18歳未満は5年)
このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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