子育てのための施設等利用費の支給方法、請求方法について
更新日 令和2年6月10日
ページID 6989
子育てのための施設等利用費(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等)の支給方法、請求方法についてお知らせします。
預かり保育事業
支給方法
預かり保育料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。
支給時期は、年3回(8月、12月、4月)を予定しています。
請求方法
「施設等利用費請求書」と各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要になります。各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は大切に保管してください。
「施設等利用費請求書」は、支給時期の前に各施設を通じて配布します。配布の際、提出期限等をお知らせします。
様式第11号:子育てのための施設等利用給付費請求書(預かり保育)(PDF形式 290キロバイト)
認可外保育施設
支給方法
認可外保育施設の利用料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。
支給時期は、年3回(8月、12月、4月)を予定しています。
請求方法
「施設等利用費請求書」と各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要になります。各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は大切に保管してください。
「施設等利用費請求書」は、支給時期の前に町から直接送付または各施設を通じて配布します。配布の際、提出期限等をお知らせします。
様式第10号:子育てのための施設等利用給付費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業等)(PDF形式 277キロバイト)
一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等
支給方法
一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等の利用料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。
請求方法
「施設等利用費請求書」と各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要になります。各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は大切に保管してください。 「施設等利用費請求書」は、瑞穂町役場子育て応援課の窓口に設置しています。また、ホームページから印刷も可能です。
「施設等利用費請求書」に「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、瑞穂町役場子育て応援課まで、提出(郵送可能)してください。
関連ファイル
- 様式第10号:子育てのための施設等利用給付費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業等) (
PDF形式 277KB)
- 様式第11号:子育てのための施設等利用給付費請求書(預かり保育) (
PDF形式 290KB)
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このページについてのお問合せ先
福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-8658
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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