幼児教育・保育の無償化について

更新日 令和6年6月1日

ページID 6946

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3歳児から5歳児(小学校就学前まで)の子どもの教育・保育に係る利用料(保育料)の無償化の概要については、次のとおりです。

保育園、認定こども園(保育所部分)

対象の方

3歳児から5歳児(小学校就学前まで)で保育園等に通園する子ども
(0歳児から2歳児については、住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。)

対象となる利用料

保育料
※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費、延長保育料などは、これまでのとおり保護者の負担になります。
ただし、市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等については、77,101円未満)の世帯の子どもと、すべての世帯の第3子(保育所等に通っている子どものうち最年長者から数えて3番目の子ども)以降の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食費(おかず代)の費用が免除されます。
副食費(おかず代)の費用の免除世帯へは、町からお知らせします。(副食費(おかず代)の免除について、手続などは必要ありません。)

給食費の支払

幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無償になりますが、副食費(おかず代)については、引き続き保護者の負担になります。
また、幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費(おかず代)の支払先が各園に変更になります。
各園で指定される支払方法、期日でお支払いただくことになりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

手続

教育・保育給付認定(2号認定、3号認定)がされているため、必要ありません。

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定子ども園(幼稚園部分)

対象の方

満3歳から5歳児(小学校就学前まで)で子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園等に通園する子ども

対象となる利用料

  1. 保育料
    ※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでのとおり保護者の負担になります。
    ただし、市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の子どもと、すべての世帯の第3子(小学校3年生までの子どものうち最年長者から数えて3番目の子ども)以降の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食費(おかず代)の費用が免除されます。
    副食費(おかず代)の費用の免除世帯へは、町からお知らせします。(副食費(おかず代)の免除について、手続などは必要ありません。)
  2. 預かり保育料(月額上限額は、11,300円(日額450円まで)です。)
    ただし、満3歳児ついては、住民税非課税世帯に限ります。

手続

教育・保育給付認定(1号認定)がされているため、教育時間については、無償化になるための手続は必要ありません。
預かり保育の保育料が無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)が必要になります。
手続方法や必要書類などは、次の「新制度移行園お知らせ文」をご覧ください。

※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。
その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。
また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。

支給方法

預かり保育料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)を予定しています。
支給時期は、年3回(9月、1月、5月)を予定しています。

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園

対象の方

満3歳から5歳児(小学校就学前まで)で子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通園する子ども

対象となる利用料

  1. 入園料、保育料(月額上限額は、25,700円です。)
    ※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでのとおり保護者の負担になります。
  2. 預かり保育料(月額上限額は、11,300円(日額450円まで)です。)
    ただし、満3歳児ついては、住民税非課税世帯に限ります。

手続

教育時間が無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定(1号認定)が必要になります。
預かり保育の保育料が無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)が必要になります。
手続方法や必要書類などは、次の「新制度未移行園お知らせ文」をご覧ください。

※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。
その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。
また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。

支給方法

在園する園によって、支給方法が異なります。

  1. 法定代理受領(利用者に代わり、園が代理で支給を受ける方法です。利用者は園への保育料の支払(月額上限額:25,700円)がなくなります。)
  2. 償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法です。)
    支給時期は、年3回(9月、1月、5月)を予定しています。 

なお、預かり保育料に対する支給方法は、在園する園にかかわらず、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)を予定しています。
支給時期は、年3回(9月、1月、5月)を予定しています。

認可外保育施設、一時預かり事業等

対象の方

3歳児から5歳児(小学校就学前まで)で、保育の必要性がある子ども
(0歳児から2歳児については、住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。)
このほか、対象になるためには、以下の条件があります。

  1. 現在、保育所、認定こども園、幼稚園((2)の幼稚園を除く。)に通われていない方
    ※申し込みをしているが、利用調整の結果、待機児童となっている方も含みます。
    ※認可外保育施設へ通われている方も含みます。
  2. 現在、預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数が200日未満の幼稚園に通われている方
  3. 保育の必要性のある方

対象となる利用料

保育料
※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでのとおり保護者の負担になります。

対象となる施設・事業

都道府県等に届出をした認可外保育施設(認証保育所、事業所内保育所等)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。

〔注意〕

  1. 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。(5年間の経過措置があります。)
    ご利用される施設等によっては無償化の対象にならない場合があります。
  2. ファミリー・サポート・センター事業については、「送迎」のみの利用は対象外となります。

手続

無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)が必要になります。
手続方法や必要書類などは、次の「認可外保育施設等お知らせ文」をご覧ください。
※認可保育所等の申し込みをし、すでに教育・保育給付認定(2号認定、3号認定)を受けている方は、改めての手続きは必要ありません。

※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。
その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。
また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。

支給方法

償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。

子育てのための施設等利用給付認定の変更等

次のことに該当する場合、認定の変更手続が必要です。

1.住所、氏名、保護者等が変更になった場合
2.認定区分を変更したい場合
(1)1号認定から2号認定(保育を必要とする事由がある方)への変更
(2)1号認定から3号認定(住民税非課税世帯で、年度初めの4月1日現在、子どもが3歳未満であり、かつ保育を必要とする事由がある方)への変更
※申請があった月の翌月の1日からの変更となります。
3.保育を必要とする事由が変更になった場合(仕事を辞められた場合など)
4.出産予定で2号認定または3号認定を受けている場合
※認定の有効期間は、出産予定月と前後の2か月となります。幼稚園等を利用されている方は、有効期間満了前までに、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。
5.求職活動・内定で2号認定または3号認定を受けている場合
※認定の有効期間は、3か月となります。幼稚園等を利用されている方で、継続して2号認定または3号認定を希望される場合は、有効期間満了前までに、必ず就労証明書(実績)を提出してください。就労要件を満たすことができない場合は、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。
認可外保育施設を利用されている方は、有効期間満了前までに、就労証明書(実績)の提出がない場合は、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担となります。
6.就学で2号認定または3号認定を受けている場合
※認定の有効期間は、就学している期間となります。幼稚園等を利用されている方で、継続して2号認定または3号認定を希望される場合は、有効期間満了前までに、就労等への変更申請が必要です。就労要件等を満たすことができない場合は、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。
認可外保育施設を利用されている方は、有効期間満了前までに就労等への変更申請を行わない場合は、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担となります。

手続

福祉部子育て応援課保育・幼稚園係で手続を行ってください。
※保育を必要とする事由を変更される場合は、その事由を証明する書類が必要になります。

※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。
その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。
また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。

子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出

翌年度も継続して2号認定または3号認定を受けたい場合は、現況届の提出が必要になります。各園を通じて現況届を配布しますので、必ず期限までに必要書類を添付のうえ、提出してください。なお、現況届の提出がない場合や保育の必要性がなくなった場合は、1号認定への変更を行います。
※配布時期は、11月から12月を予定しています。

手続

在園する各園へ現況届と必要書類を提出してください。

※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。
その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。
また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-8658
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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