移動支援事業

更新日 令和5年6月12日

ページID 1330

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障がい者(障がい児)に、移動に関するサービスを支援します。

内容

外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

原則として、1日の範囲内で用務を終わるものに限ります。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。

移動支援事業利用までの流れ

  1. 瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 本人又は保護者と面接して、現在状況等について調査します。
  3. 調査を基にサービスの支給時間(原則月20時間)等が決定され、地域活動支援事業受給者証が交付されます。
  4. サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。
  5. 地域活動支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

条件

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているか難病の方で、単独での外出が困難であると認められた方が対象です。ただし、通院・通勤・通学、通年かつ長期にわたる外出等は対象外です。

障害福祉サービスの重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、瑞穂町重度脳性麻痺者介護事業との併用はできません。

手続きに必要なもの

  1. 申請書 
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳等

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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