自立支援医療(精神通院医療)
更新日 令和5年10月2日
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自立支援医療(精神通院医療) 国・都・町
精神障がい者に、通院医療費の負担軽減を図る制度です。
内容
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾病等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。(月額負担上限額表参照)
認定された場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。その際、自己負担上限額管理票を同封して郵送します。ただし、生活保護、医療費1割負担の方は、自己負担上限額管理票は使用しません。
受診される際、受給者証に記載されている医療機関等に、自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示してください。提示がない場合や、必要な手続きを行っていない場合は、制度の適用を受けることができません。
有効期間は1年間です。
更新申請は、有効期間満了日の3か月前から手続きができます。
条件
精神通院医療に係る往診、デイケア、訪問介護、てんかんの診療、および薬代等を継続的に要する方が対象です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 診断書(所定のもの、申請日から3か月以内に作成されたもの)
- 健康保険被保険者証
- 利用する医療機関等の名称・住所・電話番号がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 身元確認できるもの
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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