個人住民税の特別徴収について

更新日 令和6年12月11日

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目次

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特別徴収とは

納税者の便宜をはかる目的から、納税者が一年間に納めなければならない町民税・都民税を12か月に分けて、(月割額は6月から翌年5月まで)毎月給与が支払われる際、差し引いて納入していただくのが特別徴収制度です。

特別徴収のしおり(PDF形式 2,888キロバイト)

特別徴収の手続きについて

次の場合、給与支払者から瑞穂町に下記の書類を提出してください。

退職などにより特別徴収を中止する場合

普通徴収から特別徴収に変更する場合

転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合

特別徴収義務者の所在地、名称などが変更となった場合

給与支払報告書(総括表)(個人別明細書)・普通徴収切替理由書

前年中に支払った給与(給料・賃金・賞与など)について給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員などを含む)の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成のうえ、1月31日までに提出してください。普通徴収切替理由書は特別徴収が行えない理由がある場合のみ、給与支払報告書と併せて提出する理由書です。

令和6年度より瑞穂町指定の総括表は、eLTAXを介して給与支払報告書を提出されている事業所には郵送していません。

下記様式を使用場合は、必ずA5サイズで印刷をお願いします。

納期の特例

通常、特別徴収された個人の町民税・都民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、町に納入していただき、年間12回の納期を設けています。

ただし、事業所等で給与等の支払いを受ける方が常時10人未満(臨時職員、パートを含む)である場合には、給与の支払いの際、徴収した特別徴収税額を年2回(6月分から11月分は12月10日が納期、12月分から5月分は6月10日が納期)に分けて納入することができます。

この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、承認された場合、特例が適用となります。

特別徴収税額通知受取方法の変更

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申請書をご提出ください。

特徴税額通知書受取方法変更(PDF形式 460キロバイト)

  • eLTAXを介して変更はできません。
  • 当初特別徴収税額通知(毎年5月中旬送付)の受取方法を変更するためには、上記の申告書を3月31日までに到着するように提出してください。期限以降の提出は、特別徴収税額変更通知の発送から変更となります。

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

住民税の特別徴収税額納入について、東京都、山梨県および関東各県以外のゆうちょ銀行・郵便局を新たに利用される場合は、そのゆうちょ銀行・郵便局を瑞穂町の取扱局として指定する必要があります。

下記の指定通知書をゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書(PDF形式 116キロバイト)

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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